医療費控除について
- 「源泉徴収票」の原本(コピーは不可)
- 医療費の領収書(コピーは不可)
- 医療費控除の対象となるものの領収書
- 対象となるもので領収書を発行できない分は「医療費控除の内訳書」に記載(公共交通機関の交通費など)
- 医療費を補填する目的の生命保険の入院給付や医療保険の給付金の額が分かる書類
- 医療費控除の内訳書(税務署や国税庁のホームページでも入手可能)
- 還付金を振り込む銀行などの口座番号(申告者本人が口座名義人のものに限る)
- 印鑑(認印でも可)
- 所得税の確定申告用紙
- Q医療費控除は、いつどこでするの?
- A通常は所轄の税務署に確定申告時に行います
通常、確定申告は2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書として提出しますが、医療費控除などの還付を受けるために確定申告する場合は、1月1日から受け付けてくれます。
また、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成も出来ます。
申告書に記入出来たら、医療費の領収書を添えて、税務署まで提出に行くか、郵送します。 - Q医療費をカードやローンで支払った場合の手数料は医療費控除の対象になるの?
- A金利・手数料は控除の対象になりません。
カードやローンを利用した場合、手元に領収書がない場合があるので、確定申告の際は契約書の写しや利用明細を添付してください。 - Q仕送りしている両親の医療費は一緒に医療費控除できるの?
- A別居していても日常の生活費を仕送りなどで負担していれば、申請可能です。
逆に同居していても生活費を共有していない場合は、生計を一緒にしているとはされない為、控除されません。

知ってますか?
1年間の家族の医療費が合計10万円(総所得が200万円以下の場合は総所得の5%)を超えた年は、申告すると最高200万円の税金の還付・割引が受けられます。
せっかくの制度なのでうまく使わない手はありませんよね。
いくらくらい得するの?

では、気になる、一体どれくらいの金額の還付が受けられるのでしょうか
例を挙げて説明します。
★課税所得が600万円
202X年の年間の医療費の総額30万円のA子さんの場合
30万円-10万円=20万円が、控除対象額
20万円x20%(所得税分)=40,000円が還付
+
20万円x10%(住民税分)=20,000円が次年度分から割引
で、計約60,000円実質割引されます。(入院給付金などの支払いがあった場合は差し引かれます)
★課税所得が1000万円
202X年の年間の医療費の総額60万円のB男さんの場合
60万円-10万円=50万円が、控除対象額
50万円x23%(所得税分)=115,000円が還付
+
50万円x10%(住民税分)=50,000円が次年度分から割引
で、計約165,000円実質割引されます。(入院給付金などの支払いがあった場合は差し引かれます)
医療費控除対象の方

確定申告をする本人と同居または別居で、家計をともにしている方。
仕送りで生計を立てているお子さんなども医療費控除の対象となります。
逆に、同居していても給与所得があり、経済的に独立していれば対象外となります。
医療費控除で必要な書類

医療費控除の対象となるもの

基本的に、病気の治療や療養目的で医師がそれを認めたものが対象となります。
歯科治療であれば、美容目的以外の治療が医療費控除の対象となります。
ほとんどの歯科治療が医療費控除の対象となりますが、ホワイトニングや自費クリーニングなどの美容のみを目的をした施術は医療費控除の対象とならないと覚えていただくとよろしいかと思います。
医療費控除 Q&A
知って得する医療費控除!
家族の中で一番所得の多い方が医療費控除の申請をするとお得です!
日本の所得税は累進課税となっていて、所得が多い人ほど税金が高くなっています。
つまり、所得が高い人が医療費控除を受ければ節税効果が高くなります。
同じ50万円の医療費控除でも、10%の所得税適用の方は5万円なのに対し、20%の所得税率適用の方は10万円となります。
医療費控除をすると、翌年の住民税も安くなる!
住民税は所得額に応じて課税される所得割と個人がひとしく負担する均等割から成り立っています。
そのため医療費控除の申請をし、所得額を下げる事で翌年の住民税も軽くなります。
年をまたぐ支払いにはご注意!
医旅費控除はその年の1/1~12/31までに支払った医療費の合計で計算されます。そのため、高額な自由診療の場合は、その年の間に支払ってしまった方が断然お得です。
ただし、カードやローンを利用して分割で支払いする場合は、その利用時に患者さんが一括払いしたのと同じ扱いになりますので、その年の医療費控除として全額を申請する事が出来ますので、うまくご活用ください。
医療費控除の対象となるレシートにはメモする等の工夫を!
病気やケガをした時に薬局で買った薬も医療費控除の対象になります。
そのため、購入時のレシートには該当するものに〇をつけた、余計なものには罰をつけておくなど、、わかりやすくしておきましょう。
通院のための電車・バスなどを使った際の公共交通機関の交通費も医療費控除額に含まれますが、領収書がないため、支払った事実を証明できるように利用した交通機関、乗車区間、運賃をまとめたメモを作っておくように工夫しましょう。